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会社の設立方法

会社の設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。

会社を設立はまず、その会社で何をするかというところから出発すると思います。業種業態によっては許認可が必要なケースもありますし、設備が必要なケースもあります。さらにそのための資金が必要なケースもまれではないでしょう。

こうした会社の将来像を見ながら、定款や目的を十分、吟味することが必要です。特に会社の目的は定款の内容にかかわってきますので、定款の審査に通るようにするために、できれば専門家の意見も聞いて作るようにしましょう。

会社設立には費用が必要ですが、その費用を抑えて設立できる方法があります。それは新会社を合同会社として設立するものです。通常、株式会社は設立時の定款は公証人役場で認証をしてもらう必要がありますが、合同会社の場合はこれが不要です。これだけでも5万円の節約になります。

さらに株式会社の登録免許税は15万円ですが、合同会社は最低費用が6万円となっており、これでしめて14万円の節約になります。

今まで個人事業主で事業を行ってきた人が法人組織の会社を設立することを「法人なり」といいます。これも会社設立の範疇に入ります。この場合、さまざまな届書が必要です。税務署には
①個人事業の開廃業等届書
②給与支払事務所等の廃止届書
③所得税の青色申告の取止め届書
④事業廃止届書
⑤法人設立届書、都道府県税事務所には「個人事業廃止届」が、市町村には個人事業廃止届
⑥給与支払特別徴収に係る給与所得者異動届の提出が必要です。

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2007年06月21日 22:07に投稿されたエントリーのページです。

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