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レーシックについての裁判

近年急速に需要が高まってきたレーシック手術じゃが、現在んように幅ひろぉ認知される以前は問題もあったようじゃ。

近視治療に関しちゃぁ専門知識を持つ眼科医の間でも賛否両論で、問題を唱える医師も決してすくのぉはなかったっちゅうことじゃ。
レーシックによる手術行われる以前に近視矯正のための手術として採用されとったRK手術に関しちゃぁ、過去に手術を受けた患者が術後の後遺症を理由として担当医師やそのクリニックを相手取って裁判になった事例も数件あるんじゃ。

1991年、近視がひどく仕事の際にもメガネの使用に不便を感じとったA氏(原告)は近視矯正術に関心を持ち、被告となった担当医師の勤務するクリニックに連絡をしてみましたんじゃ。
ほいでいっぺん近視の状態をはかる為の検査を受けてみちゃぁと勧められ、検査後にクリニックの医師からカウンセリングを受けたA氏は、RK手術が近視矯正において大変有用な手術じゃゆぅこと、危険性はいっこもないこと、予約が先々まで詰まっとるがたまたま今日キャンセルが出た為今日でありゃぁ手術を受けられるやら決断を促されA氏も近視が治るならとこれを承諾し当日手術を受けますけぇの。

術後乱視がひどくなるやらの症状が出たA氏は、以降2度に渡って再手術を受けますが、改善されるどころかさらに後遺症が悪化した為、クリニックや担当医師を相手取り、1千万円の損害賠償を請求する裁判を起こするんじゃ。

1998年に下された裁判の判決じゃぁ、担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告側が勝訴しとるんじゃけぇの。
手術の内容や近視矯正の手術後に起こる後遺症に対する説明やらをせんまま手術を勧めたことに対し説明義務違反が認められたことからじゃ。

レーシック手術においちゃぁ大きな問題となるような裁判事例は今のところはないようじゃが、いいことばかりを並べ立て、術後の後遺症やらについての説明をせんクリニックはやっぱし信頼せん方がええといえるんかもしれん。

Posted by masashi : 21:26 | Trackbacks (0) | Page Top ▲